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滅失建物の登記情報の取得方法

2026 1/13
滅失登記
2019年4月13日2026年1月13日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

建物の滅失登記の申請書を作成する前に、
その滅失した建物の登記事項要約書(又は登記情報)を取得して、
最新の登記内容を確認しておいた方が良いです。

登記事項要約書(又は登記情報)には、
その建物の最新の登記内容が記載されており、
その内容をもとに、建物の滅失登記申請書を作成するのが基本だからです。

滅失登記申請書には、
滅失した建物の所在地番や家屋番号、
種類、構造、床面積などを登記内容の通り記入する必要があります。

もし、手元に、建物の登記済証や権利証などの資料があれば、
そこにも、建物の所在地番や家屋番号、種類、構造、
床面積などの記載がありますので、その内容を確認するのでも良いでしょう。

しかし、手元の登記資料の内容が古かったり、
何らかの変更事項があった場合には、
建物の最新の登記情報ではない可能性もあります。

また、不動産登記法にも法改正がありますので、
最新の登記情報の内容が、
手元の資料と若干違っているということもあるからです。

もし、最新の登記情報の内容と違った内容で滅失登記の申請書を作成した場合、
申請書類を法務局に提出後に、書類審査が行われますので、
間違っている場合には、何度でも申請書類の修正や補正作業が必要になります。

そういった理由からも、やはり、
建物の滅失登記の申請書を作成する前に、
建物の登記事項要約書(又は登記情報)を取得しておいた方が安心と言えます。

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ただ、登記事項要約書を取得するには、
管轄法務局で取得するしか方法がありません。

つまり、どこの法務局でも取得できるわけではありませんし、
法務局に実際に出向くにしても、交通費がかかる上に、
登記事項要約書の交付申請書の作成などに、手間と時間もかかります。

郵送で登記事項要約書を取得するにも、
登記事項要約書の交付申請書の入手と作成、
手数料の支払いのための収入印紙の準備や、郵送書類を作成しなければなりません。

そこで、当サイトの 『滅失した建物の登記情報などのラクラク取得代行』では、
登記事項要約書と同じ内容の最新の登記情報などを、
ネットで簡単に取得することが可能です。

この代行を活用することで、
あなたは、滅失した建物の最新の登記情報などを手間なく簡単に取得することができ、
安心して建物滅失登記の申請書を作成することができるようになります。

また、一番の大きな特徴としましては、
平日午前0時~午後5時までのご依頼の場合には、即日中に、
滅失した建物の登記情報などをメールにPDF添付してお送りできる点です。

滅失した建物の最新の登記情報の取得代行費用と致しましては、
1つの建物(家屋番号1つ 又は 不動産番号1つ)につき、
4,980円(税込)+実費(ネット上のシステム利用代335円)のみです。

1つの建物とは、家屋番号1つ 又は 不動産番号1つという意味です。
もし、家屋番号や不動産番号が2つあれば、
2つの建物の登記となりますので、上記の金額×2となります。

もし、滅失した建物の家屋番号 又は 不動産番号がわからない場合でも、
滅失した建物の所在地番をお知らせいただければ、
家屋番号をお調べすることも可能です。

登記事項要約書(又は登記情報)の取得のため法務局に出向いたり、
登記事項要約書(又は登記情報)の取得のための申請書類を作成するには、
手間と時間、交通費等がかかるものです。

そこで、『滅失した建物の登記情報などのラクラク取得代行』 をご活用いただければ、
誰でも簡単に滅失した建物の登記情報が取得でき、
手間も時間も取られることはありません。

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