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滅失登記と司法書士

2026 1/13
滅失登記
2019年4月13日2026年1月13日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

建物の滅失登記の申請は、
司法書士ができるものではありません。

司法書士ではなく、
土地家屋調査士の資格を持っている人が、
建物の滅失登記を代理で申請できるのです。

つまり、司法書士に建物の滅失登記をお願いしようとしても、
司法書士ができる登記作業ではありませんので、
断られるか、もしくは、知り合いの土地家屋調査士の紹介になるでしょう。

ただ、滅失登記について司法書士に相談した場合、
同じ登記関係の手続きですので、
親切に教えてくれることも多いと思われます。

また、もしその司法書士に、
いつも仕事のやり取りをしている土地家屋調査士がいれば、
滅失登記の申請を引き受けてくれることもあります。

ただ、引き受けてくれた場合でも、
実際の滅失登記の手続きは、その司法書士が直接行うのではなく、
やり取りをしている土地家屋調査士に外注する流れが多いでしょう。

滅失登記の手続きを、司法書士に依頼しようかと考えた時に、
効率的な面で一番良いと思われるのは、
土地家屋調査士の資格を持っている司法書士なのかもしれません。

なぜなら、土地家屋調査士の資格を持っている司法書士なら、
その司法書士が滅失登記の手続きを、
実際にできるからです。

ただ、費用的な面では、両方の資格を持っていても、
高い司法書士なのか、安い司法書士なのかがわかりませんので、
何人かの土地家屋調査士に、費用を見積もってもらうのも良いでしょう。

しかし、本来、建物の滅失登記の申請手続き自体は、
約4万円前後~といったように、
それほど高額な登記手続きではありませんので、
どの土地家屋調査士でも、それほど費用に差が無いことも多いです。

逆に、登記に関しては、いつもよく頼んでいる司法書士の先生がいて、
人柄の面でもやりやすいようでしたら、
おまかせするのも1つの方法かもしれません。

ただ、司法書士という資格を持っている方は、
あくまで、登記情報の権利に関係する登記を専門にしていますので、
建物の滅失登記については詳しくない先生もいらっしゃいます。

もう少し専門的に言えば、建物の滅失登記は、
登記情報の表題に関係する登記ですので、
土地家屋調査士という資格を持っている先生が専門家となります。

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