
国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]
建物を取り壊した際、1ヶ月以内に行わなければならない『建物滅失登記』。
誰に頼んでも同じだと思っていませんか?
実は、資格のない人に依頼してしまうと、罰則があったり、
登記が受理されなかったりする大きなリスクがあります。
よくある間違いが『司法書士』や『解体業者』への依頼です。
なぜ彼らではダメで、正解は誰なのか?
結論から言えば、建物滅失登記の代理人になれる唯一の国家資格者は、
「土地家屋調査士」だけです。
この記事では、建物滅失登記の代理人と資格について、
司法書士や解体業者がなぜ代理人になれないのか、
無資格者に依頼するリスク、そして相続が絡む場合の特殊なケースまで、
実務の裏側まで、国家資格者である土地家屋調査士が徹底解説致します。
建物滅失登記は、不動産の「表題部」に関する登記です。
日本の法律において、不動産の表示に関する登記の代理を業として行えるのは、
土地家屋調査士法に基づき「土地家屋調査士」のみと定められています。
多くの人が「登記=司法書士」というイメージを持っていますが、
それは大きな誤解なのです。
司法書士は「権利に関する登記(所有権移転や抵当権設定など)」の専門家です。
一方で、土地家屋調査士は「表示に関する登記」の専門家です。
この棲み分けは法律で厳格に決まっています。
| 項目 | 土地家屋調査士 | 司法書士 |
| 主な業務 | 表題部の登記(所在・面積・滅失など) | 権利部の登記(売買・相続・抵当権など) |
| 滅失登記の代理 | 可能(唯一の専門家) | 原則不可 |
| 所有権移転登記 | 不可 | 可能 |
もし、司法書士に滅失登記を依頼した場合、
多くの先生は「それは土地家屋調査士の仕事ですよ」と断るか、
提携している土地家屋調査士を紹介することになります。
なぜなら、司法書士が代理人として滅失登記の書類を作成して、
報酬を得ることは法律違反になるためです。
「解体工事のついでに、解体業者が建物滅失登記もやってくれると言っている」、
このパターンが最も危険です。
土地家屋調査士の資格を持たない解体業者が、報酬を得て、
建物滅失登記を代行することは、「土地家屋調査士法違反」です。
これには1年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則があります。
解体業者が「無料で書類を作るだけだから大丈夫」と言うケースもありますが、
知識不足による書類の不備で、法務局から却下されたり、
本来不要な費用を、工事代金に乗せられたりするトラブルが絶えません。
登記名義人がすでに亡くなっている場合(故人名義の建物)、
その相続人が、代理人(土地家屋調査士)に依頼することになります。
この場合、通常の申請よりも必要書類が複雑になります。
これらを一から揃えるのは時間がかかりますが、
土地家屋調査士に依頼すれば、戸籍の収集から全て代行してもらうことが可能です。
土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼した場合の費用相場は、5万円前後です。
「5万円は高い」と感じる方も多いでしょう。
その場合は、「自分で申請する」という選択肢があります。
建物滅失登記は、表示に関する登記の中でも比較的シンプルで、
正しい知識があれば一般の方でも十分に可能です。
もし、建物滅失登記を自分で挑戦してみようという方は、
「【5万円節約】建物滅失登記の流れと全手順を解説!自分でする方法」と、
「建物の滅失登記を自分でする方法」をご参照ください。
当事務所では、これまで多くの「自分で登記をしたい」という方をサポートしてきました。
その経験を凝縮したのが、【約5万円節約】建物滅失登記を自分でする申請支援Excelファイルです。
代理人に依頼して5万円を払うか、
ツールを使って自分で数千円で済ませるか。
あなたの資産を守るための「正解」を選んでください。
滅失登記の代理人は、土地家屋調査士にしか頼めないという事実、
そして無資格業者に頼むリスクをご理解いただけたと思います。
建物滅失登記の代理人に関する正解は、以下の3点です。
正しい知識を持ち、賢く、確実に登記を完了させましょう。
なお、建物滅失登記の費用と相場については、
「滅失登記の費用はいくら?建物滅失登記費用」でくわしく解説しています。
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