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土地家屋調査士が建物滅失登記の手続き・費用・必要書類など徹底解説。実務に基づき専門家が解決します
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【5万円節約】建物滅失登記の流れと全手順を解説!自分でする方法

2026 5/11
建物滅失登記の基本・手順
2026年5月10日2026年5月11日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

建物を解体した際、避けて通れないのが「建物滅失登記」です。
しかし、「何から始めればいいのか?」「自分でできるのか?」と、
不安に思う方も多いでしょう。

建物滅失登記は、不動産登記法で「解体から1ヶ月以内の申請」が義務付けられており、
放置すると、10万円以下の過料に処される可能性や、
翌年以降も固定資産税がかかり続けるといった大きな不利益を被ることがあります。

そこでこの記事では、土地家屋調査士としての実務経験に基づき、
建物滅失登記の正しい流れと手順を、
初心者の方でも迷わず進められるよう徹底的に解説致します。

ここで公開するのは、土地家屋調査士である私が、
実務の現場で実際に行っている「建物滅失登記の正解の手順」です。

この記事を読み終える頃には、「建物滅失登記の正解の手順」を完璧に理解し、
あなたも自分で約5万円を節約して、登記を完了できる状態になっているはずです。

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目次

【この記事の内容を動画で見る】

文字で読むより、動画の方が10倍早く理解できます。
「【約5万円節約】建物滅失登記の流れと全手順を解説!」について、
まずは一度、下記動画の中央の再生ボタンを押してご確認ください。

動画内の「【約5万円節約】建物滅失登記の流れと全手順を解説!」は、
このすぐ下の記事に、くわしくまとめてあります。
見落としがないか確認しながら、このまま読み進めてください。

ステップ1:そもそも「建物滅失登記」が必要かを確認する

最初の手順として、解体した建物が「登記されているかどうか」を、
確認する必要があります。

なぜなら、日本にある全ての建物が登記されているわけではないからです。
もし、登記されていない建物、いわゆる未登記の建物であれば、
そもそも建物滅失登記という手続き自体をする必要がないからです。

固定資産税の納税通知書(課税明細書)でチェック

最も簡単な確認方法は、毎年4月〜5月頃に市区町村役所から送られてくる、
「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」を確認することです。

課税明細書の「家屋」の欄に家屋番号の記載があれば、
その建物は登記されていますので、滅失登記が必要になります。

もし、家屋番号の記載がない場合や、「未登記」となっている場合には、
市区町村役所の資産税課に「家屋滅失届」を提出するだけで、
事足りるケースがほとんどです。

ステップ2:正確な登記情報(最新の真実)を取得する

家屋番号が判明したら、次にすべきは「最新の登記内容」を正確に把握することです。
手元の古い権利証や記憶を頼りに申請書を作成するのは、非常に危険です。

登記情報を取得する理由

建物滅失登記に限らず、不動産登記の手続きでは、1文字のミス、
住所の枝番の相違だけでも、「補正」の対象となります。

法務局から「内容が違います」と連絡が来れば、
平日の昼間に、何度でも窓口へ足を運ばなければなりません。

その手間を省くためにも、必ず「今現在の登記の内容」を、
正確に確認する必要があるのです。

取得方法:登記事項要約書かインターネット登記情報

確認方法は以下の3つがあります。

  1. 法務局の窓口で「建物の登記事項要約書」を取得する
  2. 法務局の窓口で「建物の登記事項証明書」を取得する
  3. インターネットの「登記情報提供サービス」を利用する

自分で申請書を作成するだけであれば、
手数料が最も安い「インターネットによる登記情報」や、
「登記事項要約書」で十分です。

ここで、管轄法務局と、建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、
そして、所有者の現在の住所・氏名を一言一句違わずに確認します。

もし、登記されている所有者の住所が、現在の住民票の住所と違っていれば、
登記の住所から現在の住所までの遷移がわかる住民票、又は戸籍の附票が、
添付書類として必要になるため、市区町村役所で取得する必要があります。

なお、登記上の所有者(登記名義人)がすでに亡くなっている場合は、
亡くなった建物の所有者と、相続人兼申請人とのつながりのわかる戸籍謄本、
除籍謄本、原戸籍を相続証明情報として添付する必要があるため、
市区町村役所で漏れなく取得する必要があります。

ステップ3:滅失登記申請書類を作成する(必要書類の準備)

最新の登記情報が手元に揃ったら、いよいよ申請書類の作成に入ります。
基本となるのは以下の書類です。

1. 建物滅失登記申請書

建物滅失登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードするか、
白紙に必要事項を記入して作成するか、
当所のホームページからダウンロードして作成する方法があります。

ステップ2で確認した登記情報を、正確に転記してください。

なお、建物滅失登記申請書の様式のダウンロードや書き方については、
「建物の滅失登記申請書の様式と書き方」でくわしく解説しています。

2. 建物滅失証明書(取壊し証明書)

建物滅失証明書とは、解体業者から発行してもらう書類で、
「いつ、誰が、どの建物を解体したか」を証明する重要な書類です。

  • 業者が判明している場合: 業者の実印が押された証明書と、
    基本的に、その業者の印鑑証明書(または資格証明書)が必要です。
  • 業者が不明な場合(大昔に解体した等): 業者の証明書がなくても、
    上申書などの代わりの書類で対応できる場合がありますが、
    専門的な判断が必要な箇所ですので、不明な場合は一度管轄の法務局にご相談ください。

なお、建物滅失証明書の様式と記入例、書き方については、
「建物滅失証明書の記入例と書き方」でくわしく解説しています。

3. 現場付近の案内図

現場付近の案内図とは、法務局の担当者が現地を確認しに行く際の地図です。
Googleマップなどのコピーに、建物のあった場所に印を付ける形で問題ありません。

4. 住所証明情報や相続証明情報(ケースによって必要)

登記上の所有者の住所が、現在の住民票上の住所と違っている場合にのみ、
住所証明情報として、申請人の住民票又は戸籍の附票が必要になります。

登記上の所有者が亡くなっている場合にのみ、相続証明情報として、
亡くなった人とその相続人兼申請人のつながりのわかる戸籍謄本等が必要です。

以上が、建物滅失登記に必要な書類となります。

あとできれば、建物を取り壊した後の現地の写真も添付しておくと良いです。

建物滅失登記の必要書類については、
「建物の滅失登記の必要書類は?」でくわしく解説しています。

ステップ4:管轄法務局へ書類を提出する

書類が完成したら、建物の所在地を管轄する法務局へ提出します。

管轄の法務局以外の法務局では、登記申請書類を受け取ってもらえないので、
事前に法務局の「管轄のご案内」ページでご確認ください。

提出方法は2種類

  1. 窓口へ直接持参する:平日の午前9時から午後5時15分までの間に、登記申請窓口へ提出します。
    その場で形式的なチェックをしてもらえるため、安心感があります。
  2. 郵送で申請する:遠方の法務局へ行くのが難しい場合は、郵送による申請も可能です。
    この際は、必ず「書留」や「レターパックプラス」など、追跡可能な方法で送るのが鉄則です。

なお、建物滅失登記には「登録免許税」はかかりません。
印紙代を心配する必要がないのも、この登記の特徴です。

ステップ5:現地調査と登記完了(約2週間の待機)

書類を提出して終わりではありません。ここから法務局の「審査」が始まります。

法務局による現地調査

建物滅失登記の場合、法務局の担当官が実際に現地を見に来ることがあります。

特に、所有者本人が申請した場合や、他に建物が残っているような複雑な現場では、
実地調査が行われる確率が高いです。

「建物が本当に存在しないか」を確認するため、
もし場所が分かりにくい場合は、立ち会いを求められることもあります。

取下げになるケースに注意

もし、現地に建物が一部残っていたり、
2棟あるうちの1棟しか取り壊していなかったりする場合、
「建物滅失登記」ではなく「建物表題部変更登記」が必要だと判断されることがあります。

この場合、申請は受理されず「取下げ」の手続きが必要になるため、
事前に建物図面などをもとにした現地確認が不可欠です。

完了の目安

不備がなければ、提出から通常 10日前後〜2週間程度 で登記が完了します。
完了後は「建物の滅失の登記完了証」を受け取り、全ての手続きが終了となります。

専門家からのアドバイス:失敗しないためのポイント

建物滅失登記を自分ですることは不可能ではありません。
しかし、以下の点に一つでも不安がある場合は、
無理をせず、土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。

  • 所有者が亡くなっている(相続が絡む)場合
  • 建物の所在地番や家屋番号が不明な場合
  • 解体業者の書類が揃わない場合
  • 平日に法務局へ行く時間が全く取れない場合

当事務所では、高知県を中心に建物滅失登記の代行業務を行っておりますので、
「高知県の建物滅失登記にお困りではありませんか?」をご確認下さい。

また、自分でやりたいけれど、できるだけスムーズにやりたいという方のために、
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