附属建物の滅失・建物表題部変更登記– category –
母屋(主たる建物)は残したまま、敷地内にある「離れ・物置・車庫(ガレージ)」などの附属建物のみを取り壊した場合や、建物の一部(減築など)を解体した場合の手続きカテゴリです。この場合は、建物全体の滅失登記ではなく「建物表題部(変更)登記」という手続きが必要になります。変更登記の申請書の書き方や、法務局での手続きの進め方など、一部解体に伴う特殊な登記手続きの手順を土地家屋調査士が専門的に解説しています。
-
附属建物の滅失・建物表題部変更登記
附属建物の滅失
附属建物が滅失した場合には、建物の滅失登記申請ではなく、建物の表題変更登記の申請をすることになります。 この点については、非常に間違えやすいのですが、建物全体が滅失した場合には、建物の滅失登記で、一部の建物が滅失した場合には、建物の表題変... -
附属建物の滅失・建物表題部変更登記
建物が他に残っている時は、建物表題変更登記
建物が他に残っている時は、滅失登記ではなく、建物表題変更登記の可能性もあります。 建物が取り壊しや、焼けて無くなった場合でも、敷地内に、他にも建物が残っていれば、建物の滅失登記にならないこともあります。 もちろん、自分の名義の建物が、すべ...
1
