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滅失登記で相続人が不明の時

2026 1/14
滅失登記
2019年4月13日2026年1月14日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

実際には、建物が無いにもかかわらず、
土地の上に、建物の登記だけが残っていることがあります。

どういうことかと言えば、
売買された土地で、前の所有者が建物の滅失登記をしていなかったり、
土地を賃貸していて、賃借人が建物の滅失登記をしていなかったり、
他にもさまざまなケースと理由があります。

ただ、いずれにしましても、その建物が取り壊されて現地に無いのであれば、
誰かが建物の滅失登記をしない限り、
将来、いつまでも建物の登記だけが残ることになるのです。

しかし、建物の滅失登記を申請できる人というのは、
その建物の所有者か、その相続人のみと限られています。

その建物の所有者がすんなり滅失登記を申請できれば良いのですが、
すでに亡くなっていたり、居場所が不明で連絡がつかないこともあります。

もし、亡くなっているのであれば、その相続人から申請できるのですが、
その相続人がどこの誰で、
どこにいる人なのか不明な場合も多いです。

しかし、まずは、昔の書類に載っている所有者の住所や氏名も参考に、
少なくとも1度はすべて調べてみることは必要で、
できれば、人づてに相続人を調べる努力も必要となります。

ただ、どうしても相続人が不明ということもあります。
そういった場合には、土地の敷地の所有者から、
建物の滅失の申出という形で、滅失登記を進める方法があります。

建物の滅失の申出とは、登記されている建物は実際には無く、
その建物の所有者や、相続人も不明といった場合に、
その敷地の所有者から、建物の滅失登記を申し出ることができるものです。

実際には、建物は取り壊されて、すでに無いわけなので、
そのことを法務局に書面で報告する方法として、
建物の敷地の所有者からの申出ができるようになっています。

ちなみに、この滅失登記の申し出は、
建物の敷地の所有者しか認められていませんので、
その建物や敷地にまったく関係の無い人が申し出ることはできません。

なお、建物の滅失登記の申し出の方法としましては、
滅失登記の申請書と同じ様式で、
『登記申請書』というタイトルを、→『登記申出書』に、
『申請人』という記載を、→『申出人』に、変えます。

そして、添付書類を記入する所には、
『非課税証明』と記入し、
『何年何月何日申請』という部分を、→『何年何月何日申出』に変えます。

通常の建物滅失登記の申請書と、
滅失登記の申出の場合の申請書との違いは、
この4カ所のみです。

あとは、添付書類として、申出人になる敷地の所有者が、
上申書という書面を作成して、
市役所で非課税証明書を取得して一緒に提出すれば、
他に問題が無ければ、建物の滅失登記を完了することができます。

ちなみに、上申書については、様式などは特に決まっておりませんので、
タイトルを上申書として、内容については、建物が存在していないことと、
所有者も亡くなっていて、その相続人も居場所が不明なので、
敷地の所有者の私から滅失登記を申し出ますといった内容になります。

また、上申書には、不動産の所在と家屋番号も記入して、
敷地の所有者が住所と氏名と認印を押印して、
宛名は、法務局長宛てとなります。

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