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建物の滅失申出とは

2026 1/14
建物滅失申出
2019年4月13日2026年1月14日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

建物滅失申出とは、建物が現地にはもう無くなっているのに、
建物の登記だけが、法務局に残っている場合で、
その建物の所有者が、どこにいるのか不明な時に、
敷地の所有者から、建物滅失登記を申出する手続きのことです。

申出先は、滅失登記の申請先と同じ法務局で、
その建物を管轄している法務局となります。

ただ、逆に言えば、建物が現地に残っている場合や、
建物の所有者の居場所などがわかっている時には、
基本的に、建物の滅失申出はできないということです。

なぜなら、建物の滅失登記を申請すべき人は、
不動産登記法で、その建物の所有者と定められていますので、
建物の所有者が健在している場合には、
その所有者から、建物の滅失登記を申請すべきだからです。

そして、もし、滅失した建物の所有者の居場所を知っているのであれば、
まずは、その建物の所有者に対して、
滅失登記を申請するように伝えることが先決となります。

よくある例の1つに、土地を売却したいと考えたとき、
その土地の上に、現地にはすでに無い建物の登記が残されていて、
その建物の滅失登記をしたいけれど、
建物の所有者と連絡が取れないことがあります。

そのような場合に、建物の敷地の所有者から、
登記申出書と、上申書、非課税証明書を、法務局に提出することで、
建物の滅失登記を進めることが可能になるのです。

通常、建物の滅失登記を申請する場合には、
登記申請書というタイトルの申請書になるのですが、
建物の申出の場合には、登記申出書というタイトルの申出書になります。

ただ、登記の目的は、建物滅失登記となり、
申請人の箇所が、申出人となり、申出者の住所と氏名を記入します。

つまり、申出の場合には、普通の建物滅失登記の申請書で、
申請、と記載する箇所が、すべて、申出に変わるわけです。

ただ、上申書には、建物の滅失申出をするしかないという理由が必要で、
まず、建物は現地に現存していないことと、
建物の所有者の居場所、生死もわからないことが前提となります。

以上の条件が整っていれば、
現地にはすでに建物が無いということなので、
建物滅失登記も難しくはありません。

また、自分の土地の上に、建物を新築する場合、
古い建物の登記が残っているケースもあります。

実際には、現地にその古い建物が無くて、
法務局に、建物の登記だけが残っている場合でも、
同じ敷地上に、重なって建物表題登記をすることはできません。

その古い建物の所有者が、自分の直系の先祖の名義なら、
相続人の1人として、建物の滅失登記を申請することができますが、
他人名義の場合には、そうもいきません。

その他人が、まったく知らない人の場合や、
知っているけど、現在の居場所がわからない場合には、
敷地の所有者として、建物の滅失申出をすることが考えられるのです。

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