この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物滅失登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、滅失登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

建物滅失登記を申請する際には、
登記申請書を法務局に必ず提出する必要があります。

ただ、法務局に提出する登記申請書には、
様式(書式)があり、書き方も細かく決められています。

もし、建物の滅失登記申請書の様式や、
書き方を1カ所でも間違えてしまうと、
あとで補正などが必要となり、困ることになります。

そこでこの記事では、建物滅失の登記申請書について、
建物の滅失登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
1つ1つ具体的にわかりやすく解説いたします。

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この記事を閲覧することで、
建物滅失登記の申請書の様式や書き方で困ることはなくなるでしょう。

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建物滅失の登記申請書の様式(書式)と記載例

建物滅失の登記申請書の最新様式は、次の様式になります。

(図1:建物滅失の登記申請書の最新の様式)

登記申請書の様式は、平成16年11月1日から、
上図1のように、A4サイズ縦の横書きに変わっていますので、
以前までのB4サイズ縦書きの古い様式を使わないように注意が必要です。

なお、建物滅失の登記申請書の様式自体は、
申請人が申請する場合も、代理人が申請する場合も同じですが、
記入すべき内容に少し違いがあります。

そこで、申請人が申請する場合と、代理人が申請する場合で、
建物滅失の登記申請書の記載例を、それぞれ見てみましょう。

申請人が申請する場合の登記申請書の記載例

申請人本人が滅失登記申請する場合の登記申請書の記載例
(図2:申請人本人が滅失登記申請する場合の登記申請書の記載例)

この記載例は、申請人本人が、建物滅失証明書を添付して、
滅失登記の申請をする場合の登記申請書の記載例になります。

代理人が申請する場合の登記申請書の記載例

代理人が滅失登記申請する場合の登記申請書の記載例
(図3:代理人が滅失登記申請する場合の登記申請書の記載例)

代理人が申請する場合には、
添付情報の所に、代理権限証明情報の記載が必要で、
代理人の住所・氏名・押印も必要になります。

ただ、申請人の押印ついては必要ありません。

なぜなら、代理権限証明情報の委任状の方に、
申請人の住所、氏名、押印がされるからです。

登記申請書の用紙は?

登記申請書の用紙は、平成16年11月1日から、
日本工業規格A列4番(A4サイズ)の用紙を縦にして、
文字はすべて横書きで作成することになっています。

登記申請書の用紙の紙質については、
普通のコピー用紙でもかまいませんが、
長期保存できる丈夫な用紙(上質紙など)を使用すると良いです。

建物滅失の登記申請書の書き方

ここからは、
建物滅失の登記申請書に記載すべき内容と書き方について、
次の1~8の項目に分けて、順番にわかりやすくご説明致します。

  1. タイトルの書き方
  2. 登記の目的の書き方
  3. 添付情報の書き方
  4. 申請年月日と法務局の名称の書き方
  5. 申請人の書き方
  6. 代理人の書き方
  7. 連絡先の電話番号の書き方
  8. 建物の表示欄の書き方

1.タイトルの書き方

タイトルは、下図4のように、用紙の上の中央部分に、
大きめの文字で「登記申請書」と記載します。

登記申請書の上部約5cmの範囲は空白にする
(図4:登記申請書の上部約5cmの範囲は空白にする)

ただし、用紙の上から約5cmの範囲は、
法務局が受付印などを記載するスペースになるので、
上図4のように空白にしておきます。

具体的には、滅失登記の申請後に、
下図5のような受付印を、
法務局が記載するスペースになるからです。

法務局の受付印の例
(図5:法務局の受付印の例)

2.登記の目的の書き方

登記の目的は、下図6のように、
「建物滅失」と記載します。

登記の目的の見本
(図6:登記の目的の見本)

なお、「建物滅失登記」と記載してもかまいません。

3.添付情報の書き方

添付情報の所には、次のように、
実際に添付する情報のみを記載します。

  • 建物滅失証明書
  • 相続証明情報 (相続人から申請する場合のみ記載)
  • 代理権限証明情報 (代理人が申請する場合のみ記載)

例えば、下図7は、建物滅失証明書を添付して、
申請人が本人申請する場合の添付情報の見本です。

建物滅失証明書を添付する場合の見本
(図7:建物滅失証明書を添付する場合の見本)

建物滅失証明書というのは、建物を取り壊した業者から、
取り壊したことの証明をいただく書面のことで、
取壊し業者の住所、氏名、実印の押印がされ、
印鑑証明書も添付された書面になります。

ただ、取壊し業者が法人の場合には、
法人の代表者の資格を証する登記事項証明書と、
代表者の印鑑証明書も添付しなければなりません。

しかし、上図7のように、
法人の会社法人等番号を記載した場合には、
法人の代表者の資格を証する登記事項証明書の添付も、
代表者の印鑑証明書の添付も、省略することが可能です。

次は、代理人が申請する場合の添付情報欄の見本になります。

代理人が申請する場合の添付情報の見本
(図8:代理人が申請する場合の添付情報の見本)

代理人が申請する場合には、代理権限証明情報として、
申請人から代理人への委任状が必要になります。

ちなみに、法務局から提出をお願いされている書類として、
現地の場所を住宅地図などで示した案内図がありますが、
これは、法で定められた法定添付書類ではありません。

滅失した建物の現地の場所を示した案内図の例
(滅失した建物の現地の場所を示した案内図の例)

現地の写真についても、できるだけ添付したほうが良いですが、
同じく、法で定められた法定添付書類ではありません。

滅失した建物の現地の写真の例
(滅失した建物の現地の写真の例)

そのため、案内図や、現地の写真を添付していても、
登記申請書の添付情報の所には、
案内図や写真のことを記載する必要はないのです。

なお、建物の滅失登記に必要な書類については、
建物の滅失登記の必要書類は?」で、
くわしく解説しています。

4.申請年月日と法務局の名称の書き方

まず、〇年〇月〇日申請の所には、
法務局に登記申請書類を提出する年月日を記入します。

申請年月日と提出先の法務局名の記載
(図9:申請年月日と提出先の法務局名の記載)

もし、郵送で申請する場合には、発送日を記入します。

次に、法務局の名称の所には、
実際に提出する法務局名、又は地方法務局名と、
法務局によっては、支局名、又は出張所名も記載します。

なお、法務局の名称の書き方としては、
次のいずれかの形になります。

  • 〇〇法務局
  • 〇〇法務局〇〇支局
  • 〇〇法務局〇〇出張所
  • 〇〇地方法務局
  • 〇〇地方法務局〇〇支局
  • 〇〇地方法務局〇〇出張所

具体的な法務局の名称については、
法務局のサイトの「地図から探す」、または、
「登記申請先がわかる法務局の管轄区域の一覧」で、
滅失した建物の管轄法務局名を確認すると良いです。

5.申請人の書き方

申請人の箇所には、滅失した建物の表題部所有者、
又は、所有権の登記名義人の住所と氏名を記載して、
申請人の認印で押印します。

申請人の書き方の例
(図10:申請人の書き方の例)

なお、滅失した建物の表題部所有者というのは、
下図11のように、建物の登記情報の表題部に、
所有者として記載されている人のことです。

表題部所有者
(図11:表題部所有者)

所有権の登記名義人というのは、
下図12のように、建物の登記情報の権利部(甲区)に、
所有者として記載されている人のことです。

所有権の登記名義人
(図12:所有権の登記名義人)

次に、申請人を登記申請書に記載する際の注意点としては、
住民票に登録している住所と氏名を記載することです。

もし、登記情報の住所又は氏名から変わっている場合には、
登記上の住所又は氏名から、変更したことがわかる住民票、
又は戸籍の附票、若しくは戸籍謄本等が必要になります。

また、滅失した建物が共有の場合には、
共有者の内、1名の住所と氏名を申請人として記載して、
その人の認印を押して申請することが可能です。

もちろん、下図13のように、
共有者全員の住所と氏名を記載し、
共有者全員の認印を押して申請することもできます。

共有者全員で申請する場合の申請人の書き方
(図13:共有者全員で申請する場合の申請人の書き方)

この場合、共有者の持分については、記載する必要はありません。

もし、土地所有者が法人の場合には、下図14のように、
申請人として、法人の本店または主たる事務所の住所、
商号または名称、代表者の資格と氏名を記載して押印します。

申請人が法人の場合
(図14:申請人が法人の場合)

また、滅失した建物の表題部所有者、
又は所有権の登記名義人が亡くなっている場合には、
その相続人の1人から登記申請することが可能です。

その場合の申請人の書き方としては、下図15のように、
被相続人〇〇〇〇相続人兼申請人として、
相続人の住所と氏名を記載して、
その人の認印を押して申請することになります。

申請人が相続人の場合
(図15:申請人が相続人の場合)

6.代理人の書き方

代理人が建物滅失登記を申請する場合には、
下図16のように、申請人の下に、
代理人の住所・氏名を記載し、代理人の押印が必要です。

代理人が申請する場合
(図16:代理人が申請する場合)

なお、代理人が申請する場合には、
申請人の住所と氏名の記載は必要ですが、
申請人の押印は必要ありません。

なぜなら、申請人から代理人への委任状の方に、
申請人の押印がされるからです。

7.連絡先の電話番号の書き方

登記申請書類に不備や不足があった場合、
法務局の担当者から、申請人又は代理人に電話連絡されるので、
下図17のように、連絡の取れる電話番号を記載することが必要です。

連絡先の電話番号の書き方
(図17:連絡先の電話番号の書き方)

もし、申請人が複数の場合には、
その内の1名の連絡先電話番号でかまいません。

もし、代理人が申請する場合には、
下図18のように、代理人の住所、氏名、押印の下に、
代理人の電話番号を記載します。

代理人が申請する場合は、代理人の電話番号
(図18:代理人が申請する場合は、代理人の電話番号)

電話番号は、携帯電話番号でも固定電話番号でも、
連絡の取れる電話番号なら、どちらでもかまいません。

8.建物の表示欄の書き方

「建物の表示欄」には、下図19のように、
滅失した建物の所在と、家屋番号、建物の種類、構造、
床面積、登記原因及びその日付の記載が必要になります。

滅失した建物の表示欄の書き方
(図19:滅失した建物の表示欄の書き方)

なお、滅失した建物が、主である建物1棟だけの場合、
「主である建物又は附属建物」の欄は、空欄でかまいません。

しかし、附属建物があり、附属建物も滅失している場合は、
下図20のように、主であることの記載と、
附属建物の符号、建物の種類、構造、床面積も、
それぞれ記載しなければなりません。

附属建物がある場合の建物の表示欄の書き方
(図20:附属建物がある場合の建物の表示欄の書き方)

それぞれの内容を記載する際の注意点としては、
滅失した建物の登記情報のとおりに記載することです。

なお、不動産番号の箇所に、
滅失した建物の不動産番号を記載すれば、
所在、家屋番号、種類、構造、床面積の記載を省略できます。

しかし、不動産番号が少しでも違うと、
内容が違ってくるので、不動産番号を記載する場合でも、
建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積も記載しておいた方が良いです。

また、登記原因及びその日付欄には、
「何年何月何日取壊し」や、「何年何月何日焼失)など、
建物が滅失した原因に合わせて記載します。

なお、取り壊した年月日のいずれかが不明の場合には、
「何年何月日不詳取壊し」や、「何年月日不詳取壊し」、
又は「年月日不詳取壊し」のように、
わかっている範囲で記載すると良いです。

もし、滅失した建物の数が多い場合は、下図21のように、
建物の表示欄の行を増やして記載します。

附属建物が多い場合の建物の表示欄
(図21:附属建物が多い場合の建物の表示欄)

建物滅失の登記申請書のダウンロード

建物滅失の登記申請書の様式(白紙)を、
下記リストから自由にダウンロードしてご使用下さい。
PDF、Excel(エクセル)のそれぞれでご用意しています。

また、建物滅失の登記申請を行う場合、
登記申請書だけでなく、建物滅失証明書や相続証明情報など、
ケースによって必要な書類が異なります。

そこで、建物の滅失登記に必要な書類については、
建物の滅失登記の必要書類は?」をご確認下さい。

また、取壊しや焼失した建物によっては、
建物の滅失登記が必要な場合と、必要でない場合があるため、
滅失登記とは?建物の取壊し後に滅失登記は必要?」で、
くわしく解説しています。

もし、建物の滅失登記を自分でやれないかお考えの方は、
建物の滅失登記は自分でできる?費用や必要書類は?」を参照ください。

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