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建物滅失登記
土地家屋調査士が建物滅失登記の手続き・費用・必要書類などを徹底解説。実務に基づき専門家が解決します
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滅失登記の期間

2026 1/14
滅失登記
2019年4月13日2026年1月14日
この記事を監修した専門家
土地家屋調査士寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

国家資格:土地家屋調査士・行政書士。
専門分野:建物滅失登記など不動産の表示登記全般。
職務経歴:開業後23年間、建物滅失登記など現場の実務に基づき、数多くの問題を解決しています。
[土地家屋調査士 寺岡孝幸の実績・プロフィールはこちら]

滅失登記は、建物が取り壊されてから1ヶ月の期間内に、
その建物を管轄している法務局に申請しなければなりません。

このことは、建物が焼けて無くなった場合も同じですし、
解体して取り壊した場合も同じです。

実際に、現地にあった建物が無くなってから1ヶ月の期間内に、
滅失登記をしなければならないということが、
不動産登記法で定められているのです。

もし、建物の滅失登記をしなかった場合には、
10万円以下の過料という罰則も定められていますので、
建物が滅失した時には、速やかに滅失登記を申請しましょう。

ただ、建物が滅失してから1ヶ月の期間が過ぎていたとしても、
実際に10万円以下の過料がかかるわけではないのが現状ですので、
数か月、数年経過していたとしても申請すべきでしょう。

そして、この滅失登記の申請は、
建物の所有者に申請義務があります。

建物の所有者とは、建物の登記簿の表題部に記載された所有者か、
もしくは、登記簿の権利部に記載された登記名義人の、
どちらかとなります。

そして、所有者が亡くなってる建物の場合には、
その相続人の1人から滅失登記を申請することが可能です。

ただその場合には、
滅失した建物の所有者の相続人ということを証明できる戸籍が、
別途必要となります。

なお、所有者本人からの申請が難しい場合には、
第三者に委任して、
代理で申請してもらうことも可能です。

ただ、その場合には、かならず所有者本人から、
第三者へ委任していることのわかる委任状が必要となります。

委任状や、滅失登記の申請書については、
すべて手書きでも良いので、
もし、印刷機がなければ、手書きですべて仕上げることも可能です。

なお、滅失登記を法務局に申請してから登記完了までの期間としましては、
所有者本人が申請した場合と、
代理人が申請した場合とでは少し期間に差が出るようです。

ここで言う代理人とは、
滅失登記の申請を職業にしている土地家屋調査士のことですが、
土地家屋調査士が代理人となって申請した方が、
法務局で滅失登記にかかる期間としては短くなる傾向があります。

なぜなら、所有者本人が滅失登記を申請した場合には、
法務局の担当者が、建物が本当に無いのかどうかを、
現地に確認しに来るからです。

逆に、土地家屋調査士が代理人となって申請する場合には、
法務局の担当者は、通常、現地確認を省略しますので、
その分、滅失登記の手続きにかかる期間も短くなるというわけです。

ただ、土地家屋調査士に滅失登記を依頼するには、
約4万円前後~10万前後の費用がかかります。

そのため、時間的に急いでいない場合には、
所有者本人が滅失登記を申請する流れが基本となります。

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