2023/12/1更新

あなたは、お送りする委任状等にご署名と捺印などしていただくだけでOK!
高知県に建っていた建物の滅失登記のラクラク申請代行 お申し込み

建物の滅失登記が必要だけど、何をどうすれば良いのかよくわからない・・

建物の滅失登記の申請書類に不備不足があった場合、何度でも追加提出や修正作業が必要になるのも心配・・

取り壊した建物の所有者(名義人)がすでに亡くなっているけど、どうすれば・・

(土地の売却・建物の建て替え・固定資産税の回避)のために建物の滅失登記が必要で・・

高知県外に住んでいるため、高知県に建っていた建物の滅失登記の申請を行うのが大変・・

自分名義の土地の上に建っていた建物の所有者と連絡が取れず、建物の滅失登記ができなくて・・

とお悩みのあなた、

当サイトでは、登記専門の国家資格者である土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)が、
高知県に建っていた建物の滅失登記の申請に困っているあなたの代わりに、
滅失登記を申請する代行を行っております。

この 『 高知県に建っていた建物の滅失登記のラクラク申請代行 』 では、

高知県で取り壊した建物 又は 焼失した建物

高知県で数年~数十年前に取り壊した建物 又は 焼失した建物

の滅失登記はもちろんのこと、

取り壊した建物の所有者(名義人)が、すでに亡くなっている建物の滅失登記

建物は既に無く、その建物の所有者が行方不明の場合、建物の敷地所有者からの滅失登記

の申請にも対応しております。

高知県に建っていた建物の滅失登記のラクラク申請代行について

最終的にあなたにお送りするのは、下の の書面となります。

ご指定の建物の滅失登記の完了証

取り壊した建物の所有者(名義人)の登記住所が現在の住所と異なる場合のみ、つながりのわかる住民票又は戸籍の附票
※取り壊した建物の所有者の登記住所が現在の住所と異なる場合、
建物の滅失登記申請には、つながりのわかる住民票又は戸籍の附票が必要になるからです。

建物の所有者(名義人)がすでに亡くなっている場合のみ、亡くなった方とあなた(相続人)とのつながりのわかる戸籍謄本等
※取り壊した建物の所有者(名義人)がすでに亡くなっている場合の建物の滅失登記申請には、
亡くなった方とあなた(相続人)とのつながりのわかる戸籍謄本等が必要になるからです。

基本的にあなたは、建物滅失登記のための委任状等をお送り致しますので、
ご署名と捺印をしていただき、ご返送いただくのみとなります。
返信用封筒なども同封しております。

代行料金と致しましては、

建物1件につき 代行料金 35,000円(税込)+実費(郵送代・印紙代等)のみ

とさせていただきますので、ぜひご利用ください。

※滅失した建物の家屋番号が同じ場合は、何棟でも1件になりますが、
滅失した建物が数棟ありそれぞれ家屋番号が異なる場合は、家屋番号の数が件数になります。

※実費の目安は次の通りです。

・郵送代とは、あなたのご住所宛てに書類をお送りする郵送代(返信用も含む)や、役所への郵送代のことで、
印紙代とは、建物の滅失登記申請書類を作成するため、滅失した建物の登記情報など法務局での事前調査にかかる印紙代のことで、
通常、約3,000円前後で済む場合がほとんどです。

・建物の名義人(所有者)がすでに亡くなっている場合のみ、亡くなった方とあなたとのつながりのわかる戸籍代が必要になるため、
通常、約3,000円前後(故人と親子の場合)~6,000円前後(故人がおじおばの場合)の実費がかかります。

※お申込み前の注意事項・・・お申込みは、原則、滅失した建物の所有者(名義人)の方、または、所有者(名義人)が亡くなっている場合は相続人の方、もしくは、相続人のお子様や甥姪の方(相続人の方に委任状へのご署名や本人確認のご協力は必要です)、滅失した建物の敷地の所有者の方、からお受けできます。また、お申込み後に、委任状及び身分証のコピー1点(運転免許証又は健康保険証等のコピー)の郵送提出によるご本人確認を行いますことご了承下さい。
※対応地域・・・高知県の高知市、南国市、伊野町、土佐市、香南市、日高村、佐川町、香美市のいずれかの地域で取り壊し 又は 焼失した建物のみ対応可能です。

あなたは、お送りする委任状等にご署名と捺印などしていただくだけでOK!
高知県に建っていた建物の滅失登記のラクラク申請代行 』

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