2024/11/1更新

自宅に居ながら建物滅失登記がらくらく完了します!
『 高知県に建っていた建物の滅失登記のまるごと代行 』 お申し込み

土地の売却や賃貸、建物の建て替え、住宅ローン設定などの理由で、建物の滅失登記が必要で・・』『 建物の滅失登記が必要だけど、何をどうすれば良いのかよくわからない・・

建物の滅失登記の申請書類に不備不足があった場合、何度でも追加提出や修正作業が必要になるのも心配・・

取り壊した建物の所有者(登記名義人)がすでに亡くなっているけど、どうすれば・・

高知県外に住んでいるため、高知県に建っていた建物の滅失登記を行うのが大変・・

とお悩みのあなた、

当サイトでは、登記専門の国家資格者である土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)が、
高知県に建っていた建物の滅失登記の申請に困っているあなたの代わりに、
滅失登記を申請する代行を行っております。

この 『 高知県に建っていた建物の滅失登記のまるごと代行 』 では、

高知県で最近~数十年前に取り壊した建物 又は 焼失した建物

の滅失登記はもちろんのこと、

取り壊した建物の所有者(登記名義人)が、すでに亡くなっている建物の滅失登記

建物の所有者(登記名義人)が行方不明の場合で、建物の敷地所有者からの滅失登記

にも対応しております。

当サイトの『高知県に建っていた建物の滅失登記のまるごと代行』について

代行完了後にあなたにお届けするのは、下記 の書面となります。

建物の滅失登記完了証

取り壊した建物の所有者(登記名義人)の登記住所が現在の住所と異なる場合のみ、つながりのわかる住民票又は戸籍の附票
※取り壊した建物の所有者の登記住所が現在の住所と異なる場合、
建物の滅失登記には、つながりのわかる住民票又は戸籍の附票が必要になるからです。

建物の所有者(登記名義人)がすでに亡くなっている場合のみ、亡くなった方と相続人兼申請人1名とのつながりのわかる戸籍謄本等
※取り壊した建物の所有者(登記名義人)がすでに亡くなっている場合のみ、建物の滅失登記には、
亡くなった方と相続人兼申請人1名とのつながりのわかる戸籍謄本等が必要になるからです。

代行お申込み後に、建物滅失登記のご依頼書および委任状等をお送り致しますので、
ご署名と押印などしていただき、ご返送いただくのみとなります。
返信用封筒なども同封しております。

料金と致しましては、代行料金 49,800円(税込)+立替金(郵送代・役所の手数料)のみ

とさせていただきますので、ぜひご利用ください。

※なお、滅失した建物が数棟あり、それぞれの家屋番号が異なる場合は、
1つの家屋番号ごとに代行料金49,800円(税込)がかかります。
逆に、滅失した建物が数棟であっても、家屋番号が同じであれば、代行料金は49,800円(税込)です。

※立替金の目安は次の通りです。

・郵送代とは、あなたのご住所宛てに書類をお送りする郵送代(返信用も含む)や、役所への郵送代のことで、
役所の手数料とは、滅失した建物の登記情報等の取得など法務局での事前調査にかかる印紙代のことで、
通常、約3,000円~5,000円程度で済む場合がほとんどです。

・建物の所有者(登記名義人)がすでに亡くなっている場合のみ、
亡くなった方とあなたとのつながりのわかる戸籍代が必要になるため、
約3,000円(故人と親子の場合)~6,000円前後(故人がおじおばの場合)の役所の手数料がかかります。

※お申込み前の注意事項・・・お申込みは、原則、滅失した建物の所有者(登記名義人)の方、または、所有者(登記名義人)が亡くなっている場合は相続人の方、もしくは、相続人のお子様や甥姪の方(相続人の方に委任状へのご署名や本人確認のご協力は必要です)、滅失した建物の敷地の所有者の方、からお受けできます。また、お申込み後に、ご依頼書・委任状及び身分証のコピー1点(運転免許証又は個人情報番号カードのコピー)の郵送提出によるご本人確認を行いますことご了承下さい。
※対応地域・・・高知県の高知市、南国市、伊野町、土佐市、香南市、日高村、佐川町、香美市のいずれかの地域で取り壊し 又は 焼失した建物のみ対応可能です。

自宅に居ながら建物滅失登記がらくらく完了します!
高知県に建っていた建物の滅失登記のまるごと代行 』

高知県に建っていた建物の滅失登記のまるごと代行のお申込みと完了までの流れはこちらから

(一括後払いでご提供、だから安心して依頼できます。)